この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
評議員会は、次の事項について決議する。
前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
この法人に、次の役員を置く。
会長、副会長、理事長及び常務理事は、以下の職務を行う。
理事会は、次の職務を行う。
この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
山田敏子、林 和子、百岳玲子、枝村貴子、堀 睦子、堀田美津子、笹倉幸子、桑原美幸、菅原順子、黒田街子、藤本幾久世、家元純子、小林直枝、迫村寿子、高間加津枝、永江久子、関 容子