寄付行為

財団法人 日本手芸普及協会寄附行為
第1章 総則
第1条
この法人は、財団法人日本手芸普及協会という。
第2条
この法人は、事務所を東京都新宿区市谷本村町3番23号におく。
第3条
この法人は、理事会の決議を経て必要の地に支部をおくことができる。

第2章  目的および事業
第4条
この法人は、手芸教育の振興をはかるため、手芸に関する知識および技術の 向上と普及につとめ、もって国民文化の発展に寄与することを目的とする。
第5条
この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
  1. 手芸に関する講習会、研究会、展示会等の開催または後援
  2. 手芸指導者の育成および資格の認定
  3. 手芸に関する研究調査
  4. 手芸の奨励および表彰
  5. 会報および出版物の発行
  6. その他目的を達成するために必要な事業

第3章 資産および会計
第6条
この法人の資産は、次のとおりとする。
  1. この法人設立当初の寄付にかかる別紙財産目録記載の財産
  2. 資産から生ずる果実
  3. 維持会費
  4. 事業の伴う収入
  5. 寄付金品
  6. その他収入
第7条
この法人の資産を分けて、基本財産および運用財産の二種とする。
2. 基本財産は、別紙財産目録のうち、基本財産の部に記載する資産とする。
3. 運用財産は、基本財産以外の資産とする。
4. 寄付金品であって寄付者の指定あるものは、その指定に従う。
第8条
この法人の資産は、会長が管理し、基本財産のうち現金は理事会の決議を経て、 定期預金をする等確実な方法により会長が保管する。
第9条
基本財産は、譲渡し、交換または担保に供してはならない 。 ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会の決議を経、 かつ、文部科学大臣の承認を受けて、その一部に限り譲渡し、交換し、または担保に供することができる。
第10条
この法人の事業遂行に要する費用は、資産から生ずる果実および事業に伴う 収入等の運用財産をもって支弁する。
第11条
この法人の事業計画およびこれに伴う収支予算は、会長が編成し、理事会の 決議を経て毎会計年度開始前に、文部科学大臣に届けなければならない。 事業計画および収支予算を変更した場合も同様とする。
第12条
この法人の収支決算は、会長が作成し、財産目録および事業報告書ならびに 財産増減事由書とともに監事の意見をつけ、理事会の承認を受けて毎会計年度終了後、2月以内に文部科学大臣に、 報告しなければならない。
2. この法人の収支決算に余剰金があるときは、理事会の決議を経て、その一部もしくは全部を基本財産に編入し、 または翌年度に繰り越すものとする。
第13条
借入金をしようとするときは、その会計年度内の収入をもって償還する一時借入金をのぞき、 理事会および評議員会の決議を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けなければならない。
第14条
第9条ただし書きおよび前条の規定に該当する場合ならびに収支決算で定めるものを除くほか、 新たな義務の負担または権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、理事会および評議員会の決議を経なければならない。
第15条
この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

第4章  役員、評議員および職員
第16条
この法人には、次の役員をおく。 理事15名以上20名以内(うち会長1名、副会長2名以内、理事長1名、常務理事2名または3名) 監事2名または3名
第17条
理事および監事は評議員会でこれを選任し、理事は互選で会長1名、副会長2名以内、 理事長1名および常務理事2名または3名を定める。
第18条
会長は、この法人の業務を総理し、この法人を代表する。
2. 会長に事故があるとき、また欠けたときは、会長があらかじめ指名した副会長が職務を代行する。
3. 理事長はこの法人を代表し、会長の定めるところにより、会長を補佐して日常の業務を掌握する。
4. 常務理事は理事長を補佐し、理事会の決議に基づき日常の事務に従事する。
第19条
理事は、理事会を組織して、この法人の業務を決議し執行する。
第20条
監事は、この法人業務および財産に関し、次に掲げる職務を行なう。
  1. 法人の財産の状況を監査すること。
  2. 理事の業務執行の状況を監査すること。
  3. 財産の状況または執行について不整の事実を発見したときは、これを理事会 または文部科学大臣に報告すること。
  4. 前号の報告を行なうために必要があるときは、理事会を招集すること。
第21条
この法人の役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2. 補欠により選任された役員の任期は、現任者の残任期間とする。
3. 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行なう。
4. 役員は、この法人としてふさわしくない行為のあった場合、または特別の事情のある場合には、 その任期中であっても評議員会および理事会の決議によりこれを解任することができる。
第22条
役員は、有給とすることができる。
第23条
この法人には、評議員40名以上50名以内をおく。
第24条
評議員は、評議員会を組織して、この寄附行為に定める事項を行なうほか、 理事会の諮問に応じ、会長に対し、必要と認める事項について助言する。
第25条
この法人には、顧問および参与をおくことができる。
2. 顧問および参与は理事会の推薦により会長がこれを委嘱する。
3. 顧問は会長の諮問に応じて意見を述べる。
4. 参与は会長の求めに応じて会務の遂行に協力する。
第26条
この法人の事務を処理するため必要な職員をおく。
2. 職員は会長が任免する。
3. 職員は有給とする。

第5章 維持会員および賛助会員
第27条
この法人は維持会員および賛助会員をおくことができる。
2. 維持会員および賛助会員の会費年額は理事会において別途定める。

第6章  会議
第28条
理事会は、年2回会長が招集する。ただし、会長が必要と認めた場合 または理事現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求された場合に、 その請求のあった日から10日以内に臨時理事会を開く。
2. 理事会の議長は理事長とする。
第29条
理事会は、理事現在数の3分の2以上出席しなければその議事を開き、議決することができない。 ただし当該議事につき書面をもって、あらかじめ意思を表示したものは出席とみなす。
2. 理事会の議事は、この寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、 可否同数のときは議長の決するところによる。
第30条
次に掲げる事項については、理事会において、あらかじめ評議員会の意見を聞かなければならない。
  1. 事業計画および収支決算についての事項
  2. 事業報告および収支決算についての事項
  3. 不動産の買い入れ、基本財産の譲渡、交換および担保提供についての事項
  4. その他この法人の業務に関する重要事項で会長において必要と認めた事項
2. 第28条第1項および第29条第2項の規定は評議員会にこれを準用する。
2. 第28条第1項および第29条第2項の規定は評議員会にこれを準用する。
この場合においてこれらの条文中「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」「評議員」と 読み替えるものとする。ただし、評議員会の議長は、評議員会において互選とする。
第31条
すべて会議には、議事録を作成し、議長および出席者代表2名以上が署名押印の上、これを保存する。
第32条
この寄附行為は、理事現在数および評議員現在数のそれぞれ3分の2以上の同意を経、 かつ、文部科学大臣の認可を受けなければ変更することができない。

第7章  寄附行為の変更および解散
第33条
この法人の解散は、理事現在数および評議員現在数のそれぞれ4分の3以上の同意を経、 かつ、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
第34条
この法人の解散に伴う残余財産は、理事会全員の同意を経、かつ、 文部科学大臣の許可を受けて、この法人の目的に類似の公益法人に寄付するものとする。

第8章 補則
第35条
この寄附行為施行についての細目は、理事会の議決を経て別に定める。