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公益財団法人日本手芸普及協会 定款
第1章 総則
- 第1条(名称)
- この法人は、公益財団法人日本手芸普及協会という。
- 第2条(事務所)
- この法人は、事務所を東京都新宿区におく。
第2章 目的及び事業
- 第3条(目的)
- この法人は、手芸教育の振興をはかるため、手芸に関する知識及び技術の向上と普及につとめ、もって国民文化の発展に寄与することを目的とする。
- 第4条(事業)
- この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- 手芸に関する講習会、研究会、展示会等の開催または後援
- 手芸指導者の育成及び資格の認定
- 手芸に関する研究調査
- 手芸の奨励及び表彰
- 会報及び出版物の発行
- その他目的を達成するために必要な事業
- 2. 前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。
第3章 資産及び会計
- 第5条(基本財産)
- 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会で定めたものとする。
- 2. 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
- 第6条(資産の管理)
- この法人の資産は、理事長が管理し、基本財産のうち現金は理事会の決議を経て、定期預金をする等確実な方法により理事長が保管する。
- 第7条(株式の議決権行使)
- この法人が保有する株式(出資)について、その株式(出資)に係る議決権を行使する場合には、あらかじめ理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の承認を要する。
- 第8条(剰余金の分配)
- この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
- 第9条(事業年度)
- この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
- 第10条(事業計画及び収支予算)
- この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
- 2. 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- 第11条(事業報告及び決算)
- この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- 財産目録
- 2. 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
- 3. 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- 監査報告
- 理事及び監事並びに評議員の名簿
- 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
- 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
- 第12条(公益目的取得財産残額の算定)
- 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
第4章 評議員
- 第13条(評議員の定数)
- この法人に評議員12名以上20名以内を置く。
- 2. この法人の評議員のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数、又は評議員のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。また、評議員には、監事及びその親族その他特殊の関係がある者が含まれてはならない。
- 第14条(評議員の選任及び解任)
- 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
- 2. 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
- 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
(イ)当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
(ロ)当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
(ハ)当該評議員の使用人
(ニ)ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
(ホ)ハ又はニに掲げる者の配偶者
(ヘ)ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの - 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
(イ)理事
(ロ)使用人
(ハ)当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
(ニ)次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
① 国の機関
② 地方公共団体
③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。) - 第15条(評議員の任期)
- 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
- 2. 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
- 3. 評議員は、第13条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
- 第16条(評議員の報酬等)
- 評議員に対して、各年度の総額が1,000,000円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。
第5章 評議員会
- 第17条(構成)
- 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
- 第18条(権限)
- 評議員会は、次の事項について決議する。
- 理事及び監事の選任又は解任
- 理事及び監事の報酬等の額
- 評議員に対する報酬等の支給の基準
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
- 定款の変更
- 残余財産の処分
- 基本財産の処分又は除外の承認
- その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
- 第19条(開催)
- 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3カ月以内に開催する。
- 第20条(招集)
- 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
- 2. 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
- 第21条(議長)
- 評議員会の議長は、評議員会の互選により選任する。
- 第22条(決議)
- 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 2. 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
- 監事の解任
- 評議員に対する報酬等の支給の基準
- 定款の変更
- 基本財産の処分又は除外の承認
- その他法令で定められた事項
- 3. 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第26条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
- 第23条(決議の省略)
- 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
- 第24条(報告の省略)
- 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
- 第25条(議事録)
- 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 2. 出席した評議員会議長及び理事は、前項の議事録に記名押印する。
第6章 役員
- 第26条(役員の設置)
- この法人に、次の役員を置く。
- 理事 7名以上17名以内
- 監事 3名以内
- 2. 理事のうち1名を会長、2名以内を副会長、1名を理事長、3名以内を常務理事とする。
- 3. 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
- 4. この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
- 5. この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
- 第27条(役員の選任)
- 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
- 2. 会長、副会長、理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
- 第28条(理事の職務及び権限)
- 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
- 2. 会長、副会長、理事長及び常務理事は、以下の職務を行う。
- 会長は、この法人の運営について理事長に助言する。
- 副会長は、この法人の運営について理事長に助言する。
- 理事長は、この法人を代表して業務を執行する。
- 常務理事は、理事長を補佐し、この法人の業務を分担執行する。
- 3. 理事長及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
- 第29条(監事の職務及び権限)
- 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
- 2. 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
- 第30条(役員の任期)
- 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
- 2. 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
- 3. 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 4. 理事又は監事は、第26条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
- 第31条(役員の解任)
- 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
- 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
- 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
- 第32条(役員の報酬等)
- 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
- 第33条(責任の免除又は限定)
- この法人は、役員の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条において準用される第111条1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
- 第34条(顧問及び参与)
- この法人には、顧問及び参与を若干名おくことができる。
- 2. 顧問及び参与は理事会の推薦により理事長がこれを委嘱する。
- 3. 顧問は理事長の諮問に応じて意見を述べる。
- 4. 参与は理事長の求めに応じて会務の遂行に協力する。
第7章 理事会
- 第35条(構成)
- 理事会は、すべての理事をもって構成する。
- 第36条(権限)
- 理事会は、次の職務を行う。
- この法人の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 会長、副会長、理事長及び常務理事の選定及び解職
- 第37条(招集)
- 理事会は、理事長が招集する。
- 2. 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
- 3. 理事会の議長は、理事長とする。
- 第38条(決議)
- 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 2. 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
- 第39条(報告の省略)
- 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
- 2. 前項の規定は、第28条第3項の規定による報告には適用しない。
- 第40条(議事録)
- 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 2. 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第8章 事務局
第9章 会員
- 第42条(会員)
- この法人は会員をおくことができる。
- 2. 会員に関する規程は理事会において別途定める。
第10章 定款の変更及び解散
- 第43条(定款の変更)
- この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
- 2. 前項の規定は、この定款の第3条及び第4条及び第14条についても適用する。
- 第44条(解散)
- この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
- 第45条(公益認定の取消し等に伴う贈与)
- この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
- 第46条(残余財産の帰属)
- この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。
第11章 公告の方法
- 第47条(公告の方法)
- この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第12章 雑則
- 第48条
- この定款施行についての細目は、理事会の議決を経て別に定める。
- この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第9条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
- この法人の最初の理事長は瀬戸信昭とする。
- この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
山田敏子、林 和子、百岳玲子、枝村貴子、堀 睦子、堀田美津子、
笹倉幸子、桑原美幸、菅原順子、黒田街子、藤本幾久世、家元純子、
小林直枝、迫村寿子、高間加津枝、永江久子、関 容子
附 則